こんにちは。東三国の健康ショップ「腸とお肌の専門店」 さくら薬品スタッフのともみです
約25年前からトクホという制度が始まって、今回の取り消し措置は初めてのことだそうです。
トクホ=特定保健用食品
私は、もともとトクホマークには ?? と思っているので特に驚きはありませんでしたが、これをきっかけに、今すでにトクホ扱いになっている商品を見直すきっかけになってくれたらいいな、と思います(^^)
健康食品は、医薬品ではないので効能効果を謳ったり表示してはいけません。
ただし、一定のルールに沿って作られた商品は大きく3つに分けて効果を表示することができます。
・特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが、科学的根拠に基づいて認められた商品
・栄養機能食品
一日に必要な栄養成分を補給するために利用できる食品
・機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品
トクホと栄養機能食品は国が審査して食品ごとに消費者庁長官が許可するという決まりがありますが、最近始まった機能性表示食品は、事業者の責任のもとに作られ国や消費者庁はかかわっていません。
今回の取り消しの原因は、含有量が必要な量を満たしていなかった、2年間も報告義務を怠った。ということなのだそうですが、トクホ申請の時になんで発見されなかったんだろ~~というほうが不思議です。
国が関わっているのに。
そして、国が関わらない機能性表示食品。
よっぽど消費者が賢くなっていないと、本物の商品を見極めるのは難しいかもしれませんよね
私がトクホについていつも思うこと。
某トクホ飲料の全成分。↓
「食物繊維(難消化性デキストリン)、カラメル色素、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、香料、カフェイン」
「難消化性デキストリン(食物繊維)・炭酸・カラメル色素・香料・酸味料・甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)・グルコン酸Ca・カフェイン」
日本人間ドック協会にも推薦されてるんだとか
難消化性デキストリンが、トクホ対象の成分です。
トクホ対象の成分をいれていたら、他90%以上の成分は毒のかたまりでもトクホ飲料(健康増進飲料)になるのね。
本当に不思議な基準のトクホです。
こういった矛盾が、見直される日はくるのかな?